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一般的に、会社員や自営業者が住宅取得を目的に金融機関などから住宅ローンの借り入れを申請する時には、保証人など不要な場合が殆どですが、たまに保証人や連帯保証人を付けることが融資条件となることがあるそうです。
ここで、保証人と連帯保証人についてですが、万が一借入者本人に問題があった時にその法律的な立場が大きく異なるので注意しましょう。
保証人の場合、借入者・債務者が何かの理由で返済が滞った時に、債務者に代わって返済を要求されることがあっても、まずは、債務者本人から請求してくれと言える権利と債務者から先に財産などの差し押さえをしてくれと言える権利があります。
これに対して、連帯保証人の場合は、これらの拒否する権利が殆どないために、返済要求があった場合は、従わなくてはいけなくなることがあります。
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